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このサイトでは、在宅介護・介護制度の知識について紹介しています。

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改正介護保険制度の介護認定について

改正介護保険制度の介護認定について 、平成18年の介護保険制度の改正では介護予防に重点が置かれるようになり、それまでの要支援、要介護1~5の6段階の介護認定区分のうち、要支援と要介護1の一部が要支援1・要支援2に変更され、要支援1・2と要介護1~5の7段階の介護認定区分になりました。
さて、改正介護保険制度による介護サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。
?この要介護認定とは、介護サービスを希望する人がどれくらいの介護サービスが必要なのか、どのような介護サービスを受けることができるのかを公的に認定するためのもので、要支援1・2(要支援認定)あるいは要介護1~5(要介護認定)の介護区分に認定されます。
この介護認定を受けないことには介護保険の介護サービスを受けることができません。
介護サービスを利用したい方が要介護認定を受けるためには、まず最初にお住まいの市区町村に要介護認定の申請を行う必要があります。
要介護認定申請がなされると市町村は申請者のもとに調査員を派遣し、本人の心身の状況や環境などについて聞き取り調査を行います。
また市町村は申請者のかかりつけの医師に対し意見書の提出を求めます。
この聞き取り調査結果と医師の意見書を全国統一の基準によりコンピューター審査し1次判定が下されます。
1次判定を通過すれば、保険・医療・福祉などの専門家などから構成される認定審査会による2次審査がなされ、「要支援」、「要介護」、「非該当(自立)」のいずれかの介護認定が下されます。
判定結果に不服がある場合には市町村の窓口にご相談下さい。
この介護認定で「要介護」と判定された方は介護サービスを、「要支援」と判定された方は予防サービスを受けることができます。
「非該当(自立)」と判定された方でも、要介護・要支援状態になるおそれがあれば「特定高齢者」として介護予防サービスを受けることができます。

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社会 福祉 主事 通信 教育

今の日本は、世界で一番の高齢化社会を迎えているといわれています。
これに伴い、政府は国民のための住みやすい日本の有り方を真剣に求められています。
福祉政策の現場の最前線で働く職場に、社会福祉主事が位置づけられます。

この資格は、20歳以上で、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意を持っている者であり、さらに、

?大学などで厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目34科目のうちいずれか3科目以上履修し卒業し
?厚生労働大臣が指定する養成機関(専門学校等)または、講習会の課程を修了した
?厚生労働大臣が指定する社会福祉事業従事者試験に合格したのいづれかに該当する者にあたえられる「任用資格」です。

これは、日本の一部の大学に設置されている「通信教育課程」でも、取得する道が開かれています。
その中で、実績があるので知られているのは、「中央福祉学院」「日本社会事業大学」でしょう。

1年制の通信教育課程があり、決められた単位を取得すると、「社会福祉主事任用資格」が取得できます。

今の日本が抱えている福祉充実という課題に応えるためでしょうか、これ以外にも、通信教育で「社会福祉主事任用資格」が取得できる大学が増えてきています。

大阪芸術大学短期大学部 、吉備国際大学大学院 、九州保健福祉大学 、九州保健福祉大学大学院 、近畿大学九州短期大学 、近畿大学豊岡短期大学 、星槎大学 、聖徳大学 、聖徳大学短期大学部 、第一福祉大学 、中部学院大学 、帝京平成大学 、東京福祉大学 、東京福祉大学短期大学部 、東京未来大学 、東北福祉大学 、日本福祉大学 、佛教大学 などで通信教育で「社会福祉主事任用資格」が取得できるようです。
ですが、大学によれば、入学の条件として、社会福祉事業の職場(公務員を除く)に、受講期間中勤務することを規定する場合も有りますので、入学案内を良く見た上で、申し込む必要があります。
また、大学によっては、1年制出ないところもあるようですから、これも良く調べて決められることをお薦めします。

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社会 福祉 主事 任用 資格


高齢化、格差社会を迎えた日本においては、益々、社会的弱者が増加傾向にあり、福祉援助を求める人が増えてくると思われます。
この立場の人に直接、関わりを持ってくるのが、社会福祉主事といわれる人であります。
社会福祉主事とは、社会福祉法第19条によって規定された「任用資格」です。
任用資格とは、公務員として採用された後で、特定の業務に任用されるときに必要となる資格であり、任用されて初めてその資格を名乗ることができる資格です。

この社会福祉主事任用資格を取得するには、 いくつかの方法があります。

厚生労働省ホームページにおいては、
・大学等において社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者
・全社協中央福祉学院、日本社会事業学校通信教育科(通信1年)で課程を修了した者
・都道府県講習会(国立武蔵野学院、国立秩父学院含む)で課程を修了した者
・養成機関(通学2年以上)で課程を修了した者
・社会福祉士、精神保健福祉士を取得した者に対して、「社会福祉主事任用資格」を与えるとしています。

任用資格は、指定科目の履修で得ることができます。

社会福祉主事任用資格の必要な職種としては、行政の福祉事務所における現業員、査察指導員、老人福祉指導主事、家庭児童福祉主事[児童福祉事業従事2年以上等]、家庭相談員[児童福祉事業従事2年以上等]、母子相談員であり、行政の各種相談所における、知的障害者福祉司[知的障害者福祉事業従事2年以上等]、身体障害者福祉司[身体障害者福祉事業従事2年以上等]、児童福祉司[児童福祉事業従事2年以上等]であり、社会福祉施設の施設長、生活指導員 等があります。



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