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このサイトでは、在宅介護・介護制度の知識について紹介しています。

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地域包括支援センター役割

2006年4月から改正介護保険法が施行され、それまでの在宅介護支援センターのかわりに地域包括支援センターが各地に設立されています。
2007年度末までに全国で5000から6000ヶ所の地域包括支援センターが設立される予定です。
地域包括支援センターの役割を一言で言えば、高齢者の方たちが心身の健康状態を維持し安定した暮らしができるように地域ぐるみで支援することです。
この地域包括支援センターの役割をもう少し掘り下げて説明していきます。
地域包括支援センターの役割としては、高齢者を対象とした総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントなどが挙げられます。
こられの役割を担うため、地域包括支援センターには、保健士、介護福祉士、介護ケアマネージャーといった専門性の高いスタッフが配置されています。
これらの役割の中で、一つ目の総合相談では、高齢者の日常生活に関するさまざまな相談を受け、高齢者やその家族が抱える生活上の課題を調査・把握し、保健・医療・福祉などのサービスが受けられるように支援します。
二つ目の介護予防ケアマネジメントでは、高齢者が要支援・要介護状態にならないように、あるいはこれ以上要支援・要介護状態が進まないように予防するために、理学療法士と協力しながらストッレチや適度な有酸素運動を取り入れたり、管理栄養士による栄養指導、歯科衛生士による歯磨き指導などのサービスを提供します。
三つ目の権利擁護では高齢者の虐待防止や早期発見に努めるとともに、財産の保護・管理や各種契約などに関して不安がある場合、家族がいない場合などには成年後見人制度を利用することもできます。
最後の包括的・継続的ケアマネジメンでは、高齢者の状態の変化に応じて常に適切な保健・医療・福祉などのサービスが受けられるように、医師や看護婦、民間介護業者などとも連携しながらケアプランの調整を行います。

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地域包括支援センター

高齢化社会に突入して久しい日本ですが、いくつになっても住み慣れた地域で健康で元気に暮らしたいと願う方が多いのではないでしょうか。
そのような高齢者の生活を地域ぐるみで支援する窓口が地域包括支援センターです。
この地域包括支援センターは、2006年4月から施行された改正介護保険法に基づいて各地に設立されており、高齢者の日常生活における問題点を把握し、高齢者の日常生活を介護・福祉・医療・健康などのさまざまな面から総合的に支援するための組織です。
それまでは在宅介護支援センターという窓口がありましたが高齢者の生活支援の役割を十分に果たせていなかったことから、人員や予算を増やした地域包括支援センターが新たに作られることとなりました。
地域包括支援センターには主任ケアマネージャー、保健士、介護福祉士などの専門スタッフが配置され、時にはその地域の医師、看護士、ケアマネージャー、理学療法士、管理栄養士、民間介護業者などとも連携しながら、介護保険法に基づいて介護予防ケアマネジメント、高齢者への虐待の防止・早期発見、高齢者やその家族からの総合相談、財産管理・成年後見人制度などの総合的な支援サービスを提供します。
高齢者やその家族から地域包括支援センターに相談があると、その高齢者の健康状態や日常生活における課題を把握し、必要な医療・福祉・介護・介護予防などのサービスが受けられるように手配してくれます。
例えば要支援状態の人には要介護状態にならないように、ちょっと身体機能が衰えてきた人には要支援状態にならないように介護予防ケアプランを作成し、介護予防サービスや保健士による訪問指導などのサービスが提供されます。
また、健康な高齢者を対象に介護予防を目的としたボランティア活動や健康講座などが用意されていますので、これらのサービスを積極的に利用していくつになっても健康で活き活きとした生活を送りたいものですね。
 

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介護保険以外の助成制度について

介護保険以外の助成制度があるのをご存知でしょうか。
介護保険自体、自分や家族がその恩恵を受けるまでは、どういった内容で、どのような手続きが必要であるのか、知らない人のほうが多いと思いますが、せっかくの助成制度。
利用できるのであれば、経済的負担も軽くなりますから、内容を理解して活用したいものです。
この介護保険以外の助成制度は各都道府県統一の内容ではなく、それぞれの自治体により詳細が決められていますので注意が必要です。
この介護保険以外の助成を受けたいと希望するならば、どのような基準で支給されるのか、また、助成の限度額はどうなっているのかなどの基本的な事項をまず理解する必要があります。
一番いいのは住んでいる各都道府県・市区町村の窓口で説明を受けたり、市区町村が作成している詳しい資料を手に入れることですが、最近はネットで詳細な内容を載せている市区町村もありますので、概要を知りたいのであれば、サイトにアクセスしてみてはどうでしょうか。
ただし、似たような説明をしているサイトがたくさんありますので、助成内容が該当の市区町村の説明であるかどうかを見間違わないようにする必要があります。
一例としてどのような介護保険以外の助成制度があるか説明します。
歳をとるにつれ、切実な問題となるのが住まいに関することです。
今まで気にならなかった階段の上り下りや床の段差、あるいは風呂場の段差や手すりなどですが、身体が自由に動く時にはあまり気にならなかったことが、介護を受ける立場になると、切実な問題として浮上します。
このため、ほとんどの自治体では高齢者が自立して生活ができるように、住宅の改修に対して助成を行っています。
例えば東京都中央区の場合、住宅設備改善給付の助成を行っていますが、助成の対象者としては、『1.「自立」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方 2.「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない浴槽・流し・洗面台の取替え、便器の洋式化等の改善および階段昇降機の設置が必要と認められる方』となっています。
また、どのような内容の改修に対して、助成限度額がどうなっているかというと、・バリアフリー化(手すりの取付け、段差解消等)200,000円 ・浴槽の取替え 379,000円 ・流し・洗面台の取替え 156,000円 ・便器の洋式化 106,000円 ・階段昇降機 直線 876,000円 曲線 1,854,000円という具合です。
年度により変更されることも多い助成内容、正しい情報を得て、賢く利用したいものですね。
 



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