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このサイトでは、在宅介護・介護制度の知識について紹介しています。

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高齢者総合相談センターとは

高齢者総合相談センターとは高齢者総合相談センターとは、高齢者や高齢者の家族の方に向けて福祉・保険・医療の心配事、また、それ以外の悩み全般について、総合的に相談できる窓口です。
高齢者総合相談センターの別名は、シルバー110番と呼ばれていることもあります。
高齢者総合相談センターで窓口がみつからない場合は、シルバー110番として見つければ、窓口が見つかる場合もあります。
高齢者総合相談センターで相談にのってくれる相談員は、弁護士、社会福祉士、専門医、税理士、社会保険労務士理学療法士、建築士など、資格を持った専門家が対応しますので、正しい相談結果、知識をを得ることができます。
高齢者総合相談センターで受けることができる相談の具体的内容は、法律:遺産相続、金銭貸借、損害賠償などの法律に関する相談、権利擁護:認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方や関係者からの虐待や財産侵害、財産管理や成年後見制度などの相談、認知症医療:認知症の方や精神疾患の方の医療に関する相談、税金:相続税、所得税、税金控除などの税金に関する相談、保険:年金 各種年金や国民健康保険に関する相談、リハビリ:機能回復のためのリハビリに関する相談、住宅改造:高齢者や障害者が暮らしやすい住宅改修に関する相談 、など、本当に多岐にわたっています。
高齢者総合相談センターを利用する場合、電話での相談はもちろんのこと直接面会することによって相談することもできます。
電話では難しい相談内容などについては、直接、会って相談することが望ましいでしょう。
高齢者総合相談センターの設置場所は、各都道府県に1か所ずつ設置されていてとても便利です。
しかし、相談の内容によって、曜日や時間帯が決められており、予約制となっている都道府県もあります。
ご注意ください。
高齢者総合相談センターの利用料金、つまり、相談料ですが、なんと無料です!安心してご相談ください。
高齢者に対しての悩みを相談することが目的ですので、遠慮することなく、相談してみましょう。
 

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介護保険以外の助成制度について

介護保険以外の助成制度があるのをご存知でしょうか。
介護保険自体、自分や家族がその恩恵を受けるまでは、どういった内容で、どのような手続きが必要であるのか、知らない人のほうが多いと思いますが、せっかくの助成制度。
利用できるのであれば、経済的負担も軽くなりますから、内容を理解して活用したいものです。
この介護保険以外の助成制度は各都道府県統一の内容ではなく、それぞれの自治体により詳細が決められていますので注意が必要です。
この介護保険以外の助成を受けたいと希望するならば、どのような基準で支給されるのか、また、助成の限度額はどうなっているのかなどの基本的な事項をまず理解する必要があります。
一番いいのは住んでいる各都道府県・市区町村の窓口で説明を受けたり、市区町村が作成している詳しい資料を手に入れることですが、最近はネットで詳細な内容を載せている市区町村もありますので、概要を知りたいのであれば、サイトにアクセスしてみてはどうでしょうか。
ただし、似たような説明をしているサイトがたくさんありますので、助成内容が該当の市区町村の説明であるかどうかを見間違わないようにする必要があります。
一例としてどのような介護保険以外の助成制度があるか説明します。
歳をとるにつれ、切実な問題となるのが住まいに関することです。
今まで気にならなかった階段の上り下りや床の段差、あるいは風呂場の段差や手すりなどですが、身体が自由に動く時にはあまり気にならなかったことが、介護を受ける立場になると、切実な問題として浮上します。
このため、ほとんどの自治体では高齢者が自立して生活ができるように、住宅の改修に対して助成を行っています。
例えば東京都中央区の場合、住宅設備改善給付の助成を行っていますが、助成の対象者としては、『1.「自立」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方 2.「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない浴槽・流し・洗面台の取替え、便器の洋式化等の改善および階段昇降機の設置が必要と認められる方』となっています。
また、どのような内容の改修に対して、助成限度額がどうなっているかというと、・バリアフリー化(手すりの取付け、段差解消等)200,000円 ・浴槽の取替え 379,000円 ・流し・洗面台の取替え 156,000円 ・便器の洋式化 106,000円 ・階段昇降機 直線 876,000円 曲線 1,854,000円という具合です。
年度により変更されることも多い助成内容、正しい情報を得て、賢く利用したいものですね。
 

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介護予防給付で利用できるサービス

介護予防給付という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
介護保険制度の改正に伴い、平成18年に導入されたものですが、介護予防給付で利用できるサービスとなると、まだまだ一般にはその内容が浸透していないように思われます。
介護保険制度自体は2000年に導入されてから7年も経ちますので、だいぶなじみ深いものになってきました。
しかし、スタート当初はいろいろ問題が山積で、トラブルも多かったのはまだ記憶に新しいところです。
介護予防給付で利用できるサービスについても、今後いろいろ議論が繰り返され、改善されていくと思われますが、現状では様々な問題点が介護の現場から指摘されています。
もともと介護予防給付が実施されるに至った背景には、増え続ける介護保険給付の問題があると思われます。
新たにスタートした介護予防給付制度は、「生活機能の維持・向上を積極的に目指す」としており、筋力トレーニング、栄養改善指導、口腔(こうくう)機能向上などが盛り込まれています。
建て前は要介護状態になることを予防し、高齢者が「できることは自分でする」自立をうたったものですが、本来介護が必要であるにも関わらず、「予防」という名のもとに、希望する介護を受けることができない恐れも指摘されています。
介護予防給付は介護保険認定審査会において、要支援者1、要支援者2と判定された、介護の必要度合いが軽度とされる方を対象としています。
介護予防給付の具体的な内容として、既存サービスについては、より自立を支援するサービスへと見直しが図られています。
また、新たに盛り込まれた介護予防給付で利用できるサービスとして、運動機能の向上サービスがありますが、これは体を使わないと筋力と運動機能が低下し、ちょっとしたことで転倒して骨折や怪我をしやすくなってしまうため、その防止の目的で行われるものです。
しかし、一部には高齢者に対する筋力トレーニングを疑問視する意見もあるようです。
また、栄養改善サービスは偏った食事で栄養のバランスを崩すことがないように、食習慣の指導を行うものですし、口腔機能の向上サービスは、正しいブラッシングの指導をすることにより、口腔内の清潔を保ち、感染症を予防しようとするものです。
 



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