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このサイトでは、在宅介護・介護制度の知識について紹介しています。

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介護予防給付で利用できるサービス

介護予防給付という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
介護保険制度の改正に伴い、平成18年に導入されたものですが、介護予防給付で利用できるサービスとなると、まだまだ一般にはその内容が浸透していないように思われます。
介護保険制度自体は2000年に導入されてから7年も経ちますので、だいぶなじみ深いものになってきました。
しかし、スタート当初はいろいろ問題が山積で、トラブルも多かったのはまだ記憶に新しいところです。
介護予防給付で利用できるサービスについても、今後いろいろ議論が繰り返され、改善されていくと思われますが、現状では様々な問題点が介護の現場から指摘されています。
もともと介護予防給付が実施されるに至った背景には、増え続ける介護保険給付の問題があると思われます。
新たにスタートした介護予防給付制度は、「生活機能の維持・向上を積極的に目指す」としており、筋力トレーニング、栄養改善指導、口腔(こうくう)機能向上などが盛り込まれています。
建て前は要介護状態になることを予防し、高齢者が「できることは自分でする」自立をうたったものですが、本来介護が必要であるにも関わらず、「予防」という名のもとに、希望する介護を受けることができない恐れも指摘されています。
介護予防給付は介護保険認定審査会において、要支援者1、要支援者2と判定された、介護の必要度合いが軽度とされる方を対象としています。
介護予防給付の具体的な内容として、既存サービスについては、より自立を支援するサービスへと見直しが図られています。
また、新たに盛り込まれた介護予防給付で利用できるサービスとして、運動機能の向上サービスがありますが、これは体を使わないと筋力と運動機能が低下し、ちょっとしたことで転倒して骨折や怪我をしやすくなってしまうため、その防止の目的で行われるものです。
しかし、一部には高齢者に対する筋力トレーニングを疑問視する意見もあるようです。
また、栄養改善サービスは偏った食事で栄養のバランスを崩すことがないように、食習慣の指導を行うものですし、口腔機能の向上サービスは、正しいブラッシングの指導をすることにより、口腔内の清潔を保ち、感染症を予防しようとするものです。
 

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改正介護保険制度の介護認定について

改正介護保険制度の介護認定について 、平成18年の介護保険制度の改正では介護予防に重点が置かれるようになり、それまでの要支援、要介護1~5の6段階の介護認定区分のうち、要支援と要介護1の一部が要支援1・要支援2に変更され、要支援1・2と要介護1~5の7段階の介護認定区分になりました。
さて、改正介護保険制度による介護サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。
?この要介護認定とは、介護サービスを希望する人がどれくらいの介護サービスが必要なのか、どのような介護サービスを受けることができるのかを公的に認定するためのもので、要支援1・2(要支援認定)あるいは要介護1~5(要介護認定)の介護区分に認定されます。
この介護認定を受けないことには介護保険の介護サービスを受けることができません。
介護サービスを利用したい方が要介護認定を受けるためには、まず最初にお住まいの市区町村に要介護認定の申請を行う必要があります。
要介護認定申請がなされると市町村は申請者のもとに調査員を派遣し、本人の心身の状況や環境などについて聞き取り調査を行います。
また市町村は申請者のかかりつけの医師に対し意見書の提出を求めます。
この聞き取り調査結果と医師の意見書を全国統一の基準によりコンピューター審査し1次判定が下されます。
1次判定を通過すれば、保険・医療・福祉などの専門家などから構成される認定審査会による2次審査がなされ、「要支援」、「要介護」、「非該当(自立)」のいずれかの介護認定が下されます。
判定結果に不服がある場合には市町村の窓口にご相談下さい。
この介護認定で「要介護」と判定された方は介護サービスを、「要支援」と判定された方は予防サービスを受けることができます。
「非該当(自立)」と判定された方でも、要介護・要支援状態になるおそれがあれば「特定高齢者」として介護予防サービスを受けることができます。

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介護保険制度の設立の背景

今後、高齢化の進展に伴って、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれている。

また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきている。

こうした中、今日、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっている。

高齢者介護に関する現行の制度は、医療と福祉の縦割りの制度となっていて、サービスが自由に選択できない。

サービス利用時の負担に不公平が生じており、介護を理由とする長期入院(いわゆる社会的入院)等医療サービスが不適切に利用されている等の問題が指摘されている。

こうした不安や問題の解消を図り、今後、急速に増加することが見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄う仕組みの確立が求められている。

介護保険制度は、老人福祉と老人医療に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく公平で効率的な社会的支援システムを構築するものである。

これにより、

1.
利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となる。

2.
高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的・一体的な提供が可能となる。

3.
公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進が図られ、効率的で良質なサービス提供が期待できる。

4.
社会的入院の是正などにより医療費のムダが解消される。

介護保険の保険給付の対象であるが、被保険者は、(1)65歳以上の方(第1号被保険者)と、(2)40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者)である。

これらの被保険者の方が、(1)入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)にある、あるいは、(2)虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)である場合に、保険給付の対象となる。

なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対し保険給付を行う。

生涯を通して見た場合、2人に1人は介護保険の給付の対象となり、その可能性は決して低いものではない。

活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策(平成7年12月に策定された「障害者プラン」等)の充実により総合的、計画的に対応します。

なお、介護保険制度スタート後、障害者プランの進捗状況、障害者福祉施策との整合性などに配慮して、被保険者の範囲を含め制度全般について検討を行うこととしている。

介護保険により、自立支援のためのサービスとして、在宅に関する給付、訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴、訪問看護、訪問・通所によるリハビリテーション、かかりつけ医の医学的管理等、日帰り介護(デイサービス)、短期入所サービス(ショートステイ)、痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護、有料老人ホーム等における介護、福祉用具の貸与及びその購入費の支給、住宅改修費の支給、居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)、特別養護老人ホームへの入所等に対する給付のほか、市町村は、地域の独自のニーズに応じ、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を財源として、様々な給付を行うことができる。



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