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高齢者の割合が少ない都道府県と保険金滞納者


後期高齢者医療制度 保険金滞納者

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が施行された事で特に大きく変わった点の一つに、保険金滞納者に対する対応が挙げられます。
これまでと違い、この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、多数の高齢者が年金からの天引きによって保険料を納める事になるので、意図的な滞納は少ないと見られています。
ですが、中には保険料を現金で納める人も結構います。
およそ250万人、全体の2割の方が該当すると言われています。
こういった方々が保険料を納めなかった場合、どうなるのでしょうか?

答えは、国民健康保険と同じような使いになります。
これまでは、75歳以上の老人医療需受給対象者に関しては、被扶養者であれば保険金は免じでしたし、そうでない人が保険金を納めなくても、保険証が取り上げられるといった事にはなりませんでした。
しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、保険証が取り上げられ、代わりに資格証明書が発行されるようになりました。

そうなってしまうと、一時的とは言え、病院等での支払いは全額負担となってしまいます。
申請すれば後期高齢者医療広域連合から一部負担金以外の額は支給されるのですが、もし手元にまとまったお金がない場合は非常に困ったことになります。
いったんは病院に多大な額を支払わないとならない訳ですから。

これまでと違い、保険金滞納者に対してはかなり厳しくなったと言えます。
低所得者にとっては、かなり厳しい制度になったという事ですね。


高齢者の割合が少ない都道府県

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定により、高齢者の占める割合の多い県では、その対応にかなり苦労しています。
その中にあって、日本で最も65歳以上の高齢者の割合が少ない沖縄県では、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)がどのような影響を与えているのでしょうか。

高齢者の多い地域の方が、トラブルは起こりやすいというのが通常の考えですが、どうもそういうわけではないようです。
長寿でならしている沖縄もまた、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)による影響を色濃く受けています。

先日、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)において徴収された保険料の内、26人分の保険料が本来よりも多く徴収されていた事が明らかになるというニュースがありました。
原因は、保険料を算出するシステムを修正しておらず、従来のままの計算で行っていたという事です。
更にこの外にも、これまで被扶養者で保険料を免除されていた人には、半年間の猶予期間が与え与えられているはずなのですが、その対象者のうち242件に関して誤徴収され、年金から天引きされているという自体も勃発しています。
その金額は120万円に達しているという事です。

こういったトラブルは何も沖縄県に限った事ではないのでしょうが、システムの修正を怠るなど、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への対応の意識の希薄さが見て取れます。
これもまた、問題を引き起こす大きな要因となるのです。

どういった県であっても、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)による問題は起きているということですね。

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後期高齢者医療制度による変更点


後期高齢者医療制度による変更点 その1>

高齢者の医療費に関しては、これまで老人保健法による医療制度によって制定されていました。
それが、2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で定められた事項に従うということになりました。
では、具体的にはどこがどう変わったのでしょうか。

まず、老人保健法による医療制度は、市町村が運営の主体を担ってきました。
それに対し、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、県内の市町村が加入する広域連合がそれを運営することになりました。
独立した形となった訳です。
よって、これまでは国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件は国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退し、県の後期高齢者保険に加入する必要が生まれました。

ただ、この手続きに関しては不要で、自動的に脱退から加入、という流れになっています。
つまり、75歳になったから、またはもう既に75歳以上だからという事で、健康保険を自分で脱退し、改めて県の後期高齢者保険に加入する、というような事はしなくて良い、という事です。

今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への移行の最大の変更点は、この独立にあります。
こうする事で、保険料を支払わなくてよかった従来の制度から、保険料を支払う必要のある制度へと移行することが可能になった訳です。
実際にはあまりピンと来ない人が多いでしょうが、言ってみればいきなり保険会社を別のところに変えさせられたようなものです。


後期高齢者医療制度による変更点 その2>

従来の高齢者医療の基準を定めていた老人保健法による医療制度では、対象者は75歳以上の高齢者、若しくは65歳以上で一定の障害を持っている方という定義がなされていました。
これに関しては、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも同様です。
75歳以上、若しくは65歳以上で尚且つ一定以上の障害を抱えている方が対象となります。

ただし、対象となる日が変わります。
これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日でした。
つまり、5月10日が誕生日の人は6月1日、8月2日が誕生日の人は9月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日からが医療費軽減や保険料免除の対象となっていた訳です。
しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象となります。
つまり、5月10日が誕生日の人は5月10日、8月2日が誕生日の人は8月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から、となります。
まだ75歳ではなく、今年以降に75歳を迎える方は、ぜひこれを覚えておいてください。

また、お医者さんに診て貰いに言った際に窓口で見せる物も変更されました。
これまでは、お医者さんに言った際、その窓口で健康保険証と医療受給者証という二つの証明書を見せていましたよね。
それが、今後は後期高齢者の保険証のみという形になりました。
よって、これからは窓口でこれまで持っていた健康保険証と医療受給者証ではなく、後期高齢者の保険証を見せなければなりません。
これも、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつです。


後期高齢者医療制度による変更点 その3>

老人保健法による医療制度において、医療機関にかかった際の医療費の自己負担額は、通常1割、現役並みの所得者においては3割という基準が設けられていました。
これは、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも変わりはありません。
医療費負担額の割合は、1割ないし3割で固定です。
では、なぜ高齢者の負担が増していると報道されているのでしょうか。
その要因は、保険料にあります。

老人保健法による医療制度、つまりは従来の制度では、健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方については、保険料は免除となっていました。
しかし、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳以上、もしくは65歳以上で一定以上の障害を持っている方は、健康保険から強制的に脱退され、県の後期高齢者保険に加入する事になります。
よって、これまでのような免除は受けられなくなりました。
加入者全員が広域連合に対して保険料を支払わなければなりません。

加えて、年間18万円以上の年金需給を受けている方に関しては、この年金から保険料が天引きされます。
これが、4月1日以降世間を騒がしている原因です。
この天引きされるということを知らなかった人たちは、年金から誰かが勝手にお金を持ち出した、あるいは自分だけ不当に下られたと思い、様々な機関に問い合わせを行ったというわけです。

また、中には4月から保険料が必要になるということを知らなかった人もたくさんいますし、高齢者の医療制度が変わるということも知らない人は大勢いたようです。
情報化社会が叫ばれて久しいですが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の普及は中々うまくいっていないのが現状のようです。

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後期高齢者医療制度 影響と効果


後期高齢者医療制度 影響

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が4月1日より施行された事で、高齢者のいる世帯はこぞってパニックを起こしています。
これは、例えその制度がある程度定着したとしても、くすぶり続ける問題でしょう。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の名目は、未来の医療費の確保です。
高齢者が増えるということは、高齢者にかかる医療費が多くかかり、そのサポートにもお金がかかるという事になります。
これをどこから捻出するかと考えた場合、負担の少ない高齢者から保険料の一部を頂こう、というのが国の出した結論です。

この制度が定着することで、その分の料金は医療費として未来へ渡される事になります。
が、そうとは断言できません。
それは、年金問題の点からも明らかです。
すでに国は年金問題において、貯蓄という制度に対する信頼を失っています。
その上今回同じような事をするという可能性は決して低くはないでしょう。

そのような状況で長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定に踏み切った影響は、かなり大きいかと思います。
結局のところ、高齢者の生活水準が落ちるだけですから、生活格差の広がりに結びつくのは誰でも想像できるでしょう。
これでは、生活格差の問題について議論されていたことには何の意味もありません。

この制度の制定は、政局にもかなり大きな影響を及ぼす事になるでしょう。
もっとも、政権がどう変わろうと、今後この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は呼び名が変わることはあっても制度自体が変わる事はないのでしょうが..。


後期高齢者医療制度 効果

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定によって、国は医療費の確保を期待していると発表しています。
しかしながら、この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって得られる保険料が、果たして本当に医療費にあてがわれるのかは、はっきり言ってわかりません。

政府の試算によると、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)になった事で新たに負担される保険料額は、一世帯当たりの全国平均で年間72,000円だそうです。
つまり、月に6,000円となります。
更に、介護保険料は全国平均で4,000円程度ということで、高齢者の多くは年金から月10,000円程度の天引きがされる事になります。
全国の人口の1割が75歳以上と言われている現状で、これだけの徴収がなされるとなると、相当な額が動くのは想像に堅くありませんよね。
これでも、未来の医療がよくなる、良い効果が現れるとは到底思えません。

その理由は、現在の医療のシステムにあります。
現在の医療は、まず医者が足りません。
そして、看護士も全然足りません。
これによって、医者や看護師は大きな負担を強いられています。
医者はまだしも、そんな状況で看護士を目指す人が増えるはずもなく、今後老人医療はそのサービスが非常に難しくなって行きます。
一つの病院が抱えられるキャパシティもかなり制限されるでしょう。
よって、お金は回らず、新しい受け皿となる広域連合も、先細りになる可能性は高いと言えます。

現在、新しい制度に対して反発が生まれているのは、何も目先の天引きが原因ではありません。
まだまだ見直すべき点が多すぎる状況で踏み切ったからなのです。



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