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このサイトでは、在宅介護・介護制度の知識について紹介しています。

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介護保険制度の設立の背景

今後、高齢化の進展に伴って、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれている。

また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきている。

こうした中、今日、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっている。

高齢者介護に関する現行の制度は、医療と福祉の縦割りの制度となっていて、サービスが自由に選択できない。

サービス利用時の負担に不公平が生じており、介護を理由とする長期入院(いわゆる社会的入院)等医療サービスが不適切に利用されている等の問題が指摘されている。

こうした不安や問題の解消を図り、今後、急速に増加することが見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄う仕組みの確立が求められている。

介護保険制度は、老人福祉と老人医療に分かれている高齢者の介護に関する制度を再編成し、利用しやすく公平で効率的な社会的支援システムを構築するものである。

これにより、

1.
利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用が可能となる。

2.
高齢者介護に関する福祉サービスと医療サービスの総合的・一体的な提供が可能となる。

3.
公的機関のほか、多様な民間事業者の参入促進が図られ、効率的で良質なサービス提供が期待できる。

4.
社会的入院の是正などにより医療費のムダが解消される。

介護保険の保険給付の対象であるが、被保険者は、(1)65歳以上の方(第1号被保険者)と、(2)40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者)である。

これらの被保険者の方が、(1)入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)にある、あるいは、(2)虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)である場合に、保険給付の対象となる。

なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対し保険給付を行う。

生涯を通して見た場合、2人に1人は介護保険の給付の対象となり、その可能性は決して低いものではない。

活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策(平成7年12月に策定された「障害者プラン」等)の充実により総合的、計画的に対応します。

なお、介護保険制度スタート後、障害者プランの進捗状況、障害者福祉施策との整合性などに配慮して、被保険者の範囲を含め制度全般について検討を行うこととしている。

介護保険により、自立支援のためのサービスとして、在宅に関する給付、訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴、訪問看護、訪問・通所によるリハビリテーション、かかりつけ医の医学的管理等、日帰り介護(デイサービス)、短期入所サービス(ショートステイ)、痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護、有料老人ホーム等における介護、福祉用具の貸与及びその購入費の支給、住宅改修費の支給、居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)、特別養護老人ホームへの入所等に対する給付のほか、市町村は、地域の独自のニーズに応じ、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を財源として、様々な給付を行うことができる。

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訪問看護療養費

ご自宅で療養している方が、かかりつけの医師の指示に基づき、訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診察の補助を受けた場合は、訪問看護療養費を受給できます。

被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費を受給できます。

支給は原則として現物給付で、厚生労働大臣が定める基準に従って算出した額から、自己負担する基本利用料(3割)を控除した額となります。

申請は原則として扶養で、自己負担額の基本使用料(3割)を指定訪問看護事業者に支払うことでサービスを受けることができます。

ただし、交通費やおむつ代などの実費や時間外の対応などの特別サービスを受けた場合は、保険給付外として別途実費負担分が必要となりますのでご注意下さい。

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在宅介護の基本

介護の三原則

「介護の本質」はやはり”心構え”なのである。

心のない介護は、介護を受ける側だけでなく、行う側にも労多いだけになる。

介護の三原則は、

?自己決定権の尊重

?継続性の尊重

?残存能力の活用と言われる。

介護する相手を弱者や庇護すべき対象とだけ考えず、人間として尊重するということ、何でもやってあげることがよい介護ではないということ、介護される側の意思、能力を尊重し、それが十分に発揮されるよう手助けするということなのである。


介護の三原則

1.自己決定権の尊重・・・高齢者を子供扱いしないということ。

もし本人がボケていたり、身体が不自由だとしたら、いちいち本人の意思を確かめたり、尊重するより、どんどん事を進めてしまうほうが楽かもしれない。

しかし、高齢者を人生の先輩として敬う気持ちを忘れず、どこでどんな介護を受けたいかなど、高齢者自身に決定権を委ねることが重要である。

無駄な回り道のようにみえて、介護の実績をあげているケースは決して少なくない。


2.継続性の尊重・・・入院とか介護が必要になるなど、高齢者の環境に変化が起こっても、それまでとできるだけ同じような生活が続けられるような配慮が大切である。

高齢者は変化への適応力が低下しているので、環境の変化を最小限に抑える、今まで続けていた生活習慣などはできるだけ続けられるように手助けすることである。


3.残存能力の活用・・・その人にまだ残っている能力はフルに発揮させるということである。

「大変そうだから」「かわいそうだから」とか「じれったいから」などと、何もさせないと、高齢者は、若い人とは比べものにならない速さで、廃用症候群陥ってしまう。

身体が利かなくなるだけでなく、「自分では何もできない」とか、「何から何まで面倒をかけている」と自覚することも、老化や病状の悪化に拍車をかけることになる。



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