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このサイトでは、在宅介護・介護制度の知識について紹介しています。

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介護サービスの利用の手続き

介護サービスを利用するためには、自身が居住する市区役所に所定の手続きが必要です。

申請にあたっては、本人または家族が市区役所の所定の窓口に申請してください。

寝たきりや介護のために窓口へ申請に行くことができない場合には、近くの在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請の代行を依頼するが可能となっています。

更新申請の場合には、認定完了日の60日前(自治体によって異なる場合があり、確認が必要です。)から申請が可能となります。

申請に必要なものは、要介護・要支援認定申請書(通常市区役所等の窓口に置いてある)、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)、印鑑(認印−申請者及び本人のもの)などが一般的に必要です。

市区町村によってはその他に必要な申請書類がある可能性もありますので、申請前に窓口に確認すると良いでしょう。

申請後、市区町村において介護サービスを受けられるか否かの認定調査が行われます。

訪問調査では、市区町村の職員あるいは市区町村から委託を受けた居宅介護支援事業者が、自宅等へ訪問し、本人や家族等から心身の状況などについて聞き取りをします。

このとき既に病院等にかかっている場合には、本人の主治医に心身の状況について意見書等を作成してもらうことになります。

書類は市区役所、町村役場や在宅介護支援センター等の窓口に置いてある場合がほとんどです。

審査と判定では、調査員の特記事項及び主治医の意見書を資料として介護認定審査会において審査を行います。

一般に審査会は、医師、歯科医師など専門家数人により構成されています。

そして、介護認定審査会の審査結果に基づいて、数区分に分けられて介護認定がなされ、認定の結果通知書と認定結果を記載した被保険者証が本人あてに送付されます。

以上が手続きです。

なお、市区町村によっては手続きに若干の違いがある場合があります。

必ず最寄りの市区役所、介護支援センター等にご確認ください。

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介護関係の資格の違い

介護関係の資格には、ケアマネジャー社会福祉士介護福祉士ホームヘルパーなどがいるが、一般の方にはその業務(職務)内容や資格そのものが区別がつきづらいため、今回簡単に説明してみることにする。


・ケアマネジャー介護支援専門員とも呼ばれ、居宅介護支援事業所に所属するか、独立開業して介護保険において要支援・要介護と認定された人のケアプランを作成し、その対象サービスとの調整をしたり、介護保険の給付管理をする職業である。

通称ケアマネージャー(略称:ケアマネ)とよばれる。

介護支援専門員として任用されるのには都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修」を受講し登録する必要があり、研修を受講するために「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければならない。


・社会福祉士社会福祉士は、ソーシャルワーカー、コーディネーターと言われる。

社会福祉に関して専門的な知識と技術を持ち、心身に障害のある人・介護の必要な高齢者、 またその家族などから受ける多様な相談に対応し、適切なアドバイスや指導を行う。

現在は、福祉分野だけでなく、医学、看護、心理学、法律、経済などといった知識も必要とされている。

介護保険施設では、相談業務は介護支援専門員、現業部門では介護福祉士の有資格者が優遇されやすく、社会福祉士の資格が生かされないケースも少なくなかった。

2006年4月より介護保険制度における「地域包括支援センター」では総合的な相談業務を業務独占で社会福祉士が担うこととなった。


・介護福祉士介護福祉士は、昭和62年(1987)に法整備により新しく誕生した社会福祉の国家資格である。

高齢者や心身に障害を持つ人たちに対し、身の回りの世話・ 食事・入浴・排泄・移動・レクレーションなど直接的な介護、介護計画や記録、 家族に対する介護指導や助言なども行う。


・ホームヘルパーホームヘルパー、すなわち訪問介護員は、高齢者や心身の障害により日常生活に支障のある人を対象に、 利用者の生活のスタイルを尊重しつつ、主に食事や排泄、着替え、入浴の世話などの身体介助、料理、洗濯、掃除、買物などの家事援助、生活上の相談事に対するアドバイスを行う。

在宅や施設などにより提供するサービスもさまざまである。

厚生労働省は2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、需要に対し供給が全く追いついていない状況であり、2級以上のホームヘルパーの需要は依然として高い状況にある。

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介護予防運動指導員

介護予防運動指導員とは、介護予防についての専門的な知識と技能をもった指導者のことです。

高齢者になって、寝たきりや使わない身体能力が低下していく廃用性症候群を予防し、健康で自立した生活を行うための専門者です。

調査によると65歳以上の人口は年々増え続け、団塊の世代が高齢者となる平成37年には、高齢者人口が3,743万人に達し、総人口の28.7%、4人に1人以上が高齢者となります。

介護保険制度では心身の機能に応じて、「要支援」から「要介護5」までの区分を設けていますが、老後を健やかに過ごすため、早い時期から介護予防に取り組み、寝たきりの要因となる高齢者の転倒防止のために、筋力アップやバランス練習などの転倒予防の運動を行う必要があります。

予防運動指導や食事・歯磨き・風呂・トイレなどの日常生活動作を高めるために、介護予防運動指導員の需要が高くなっています。



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