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介護保険特定疾患とは

介護保険特定疾患とは、どう言う意味なんでしょうか?介護保険を本人が利用する場合は、先ず要介護認定を受けなければなりません。
つまり、介護保険制度において40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態の原因となった身体および精神上の障害が政令で定められた15の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
主な疾患は、初老期の痴呆(アルツハイマー病,脳血管性痴呆等)・脳出血脳梗塞等・筋萎縮性側索硬化症(筋肉の萎縮、硬直、筋力低下など)・パーキンソン病 ・糖尿病性腎症・網膜症・神経障害・膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 などがあります。
特定疾患と認定されれば、介護保険料を支払っている65歳以上の方が、要介護認定を申請し、市町村の担当者が要介護認定の確認のため、主治医の意見を参考に本人と直接会い(訪問調査)、介護保険法に定めた特定疾患の状況を確認します。
そして「介護認定審査会」に募り、症状の程度によって要支援1・2、要介護1~5と言うランク分けされ、介護保険要介護者として認定されます。
注意すべきは、要介護認定を申請したからと言って、誰でもが要介護者に認定されるのではありません。
「あなたは、まだまだ生活上自立できます」と言われ、「自立者」と認定されれば、介護保険料を払っていようが、要介護者としては、認められないのです。
最近、この認定調査が、以前より厳しくなっており、申請しても「自立者」となる人も増えているようです。
逆に、介護保険法で定める「介護保険特定疾患」と認定されれば40歳以上64歳未満の人でも介護保険のサービスを受けられます。
(普通は、65歳以上からが、要介護申請対象です。)

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