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児童指導員と児童福祉司・相談員


児童指導員

福祉の仕事は、高齢者や障害者に関わるものばかりではありません。
非行少年の社会的自立を支援する仕事に児童自立支援専門員・児童生活支援員があります。

喫煙や飲酒、窃盗などの非行に走ったり、または走るおそれのある児童や、保護者の監護が適切でない家庭環境にある児童が入所する児童自立支援施設で、児童の生活・学習・職業指導を行ない、社会的な自立を支援するのが児童自立支援専門員、生活支援を行なうのが児童生活支援員の仕事です。
これらの仕事に従事する人は、以前「教護」「教母」と呼ばれていましたが、1998年に改められました。
入所している児童は親の愛情に飢えている場合も多く、社会に不信を抱いていることも少なくありません。
少年非行が増加するなか、児童自立支援専門員・児童生活支援員の役割はますます大きくなることでしょう。

勤務形態については、施設内で児童とともに生活しながら指導にあたるため、24時間の住み込みが基本です。
しかし福祉の現場でよく問題となる閉鎖性が強くなりがちであるため、勤務形態の見直しが求められるようになってきています。

これらの職種で就職するには、まず児童自立支援専門員は児童指導員任用資格を、児童生活支援員は保育士資格を取得するのが一般的なルートです。
次に、児童自立支援施設はほとんどが公立のため、各都道府県が独自に行なっている採用試験に合格しなければいけません。
私立の施設の場合は、各施設ごとに行なわれる採用試験に合格しなけてはいけません。
しかし、いずれにしても施設数が少なく、職員の募集は欠員補充として出される場合がほとんどで、採用状況は厳しいのが現状です。

児童福祉司・相談員

児童福祉司・相談員とは、児童相談所に勤務している職員のことです。
子どもたちの保護や福祉に関するいろいろなことについて、相談に訪れる親や保護者、または子ども本人に、必要な調査や社会的診断を行なったうえで、問題解決のための援助や指導をするのが仕事です。
ときには同じ児童相談所で相談業務を行なっている心理判定員、小児科医、精神科医などと一緒に相談者へのカウンセリングや指導を行ない、問題解決にあたることもあります。
このように専門職スタッフと協力して、問題解決の最善の方法を見つけ出します。
児童相談所に寄せられる相談内容はさまざまで、親・保護者からは病気や離婚、経済的な事情で子どもの健全な養育ができない、といった内容の相談が多くあります。
最近では養育放棄や、児童虐待の問題も増加している傾向にあるようです。
このような複雑な問題に対応するため、児童福祉司・相談員の仕事には、社会学・心理学・福祉に関する知識・ケースワークの技法などの専門的な知識が要求されます。
児童福祉司・相談員になるには、誰とでもコミュニケーションがとれる幅広い教養と経験、どんな人の話にも耳を傾けられるやさしさと根気が必要です。

児童相談所は行政機関なので、ここで働くためには地方公務員試験に合格しなければなりません。
そして一般行政職として採用された後に児童相談所へ配属される、もしくは定期人事異動によって配属される場合に児童相談所で働くことができるのです。
自分が児童福祉司の任用条件を満たしていて、児童相談所での勤務を希望しても、必ずしもそのポストにつけるとは限らないのが現状です。

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生活指導員・相談員と児童自立支援専門員・児童生活支援員


生活指導員・相談員

福祉の仕事といっても、その職種は福祉サービスの対象者(高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童、低所得者など)によってさまざまです。
その中でも、福祉の課題全般を担当する中心的な役割を持つのが「生活指導員・生活相談員」です。
生活指導員は、地域で暮らす、あるいは社会福祉施設に入所している高齢者や障害者への相談援助を中心に、施設での生活全般にかかわるケアプランを作成し、一人ひとり個別に係わり合いながら自立生活をサポートする仕事をしています。

これに対し、障害者施設で働く生活指導員の場合は、入所者の生活援助や訓練が仕事の中心となります。
食事や衣服の着脱、入浴、排泄などの生活習慣が身につくよう指導するほか、施設内作業の指導や各種行事の立案・実行、さらには保護者、関係機関との調整などを行ないます。
また、介護職員の仕事を把握し、協力しながら指導をしていきます。

生活指導員になるための資格要件については、施設によって異なっています。
社会福祉主事任用資格を必要とする求人が大半で、最近ではさらに社会福祉士資格を採用条件にする職場も増えています。


児童自立支援専門員・児童生活支援員

福祉の仕事は、高齢者や障害者に関わるものばかりではありません。
非行少年の社会的自立を支援する仕事に児童自立支援専門員・児童生活支援員があります。

喫煙や飲酒、窃盗などの非行に走ったり、または走るおそれのある児童や、保護者の監護が適切でない家庭環境にある児童が入所する児童自立支援施設で、児童の生活・学習・職業指導を行ない、社会的な自立を支援するのが児童自立支援専門員、生活支援を行なうのが児童生活支援員の仕事です。
これらの仕事に従事する人は、以前「教護」「教母」と呼ばれていましたが、1998年に改められました。

具体的な仕事の内容は、「家庭舎」と呼ばれる寮に住み込み、一般家庭に近いかたちの小集団のなかで児童と寝食をともにしながら、親代わりとなってさまざまな指導を行ないます。
また、医師や教員とも協力し、家庭舎を退所してからも集団生活に耐えうる強い人間に成長していくよう援助します。
入所している児童は親の愛情に飢えている場合も多く、社会に不信を抱いていることも少なくありません。
そうした児童に対し、その原因を深く追求し、社会へ適応できるように根気強く指導していきます。
少年非行が増加するなか、児童自立支援専門員・児童生活支援員の役割はますます大きくなることでしょう。

勤務形態については、施設内で児童とともに生活しながら指導にあたるため、24時間の住み込みが基本です。
しかし福祉の現場でよく問題となる閉鎖性が強くなりがちであるため、勤務形態の見直しが求められるようになってきています。

これらの職種で就職するには、まず児童自立支援専門員は児童指導員任用資格を、児童生活支援員は保育士資格を取得するのが一般的なルートです。
次に、児童自立支援施設はほとんどが公立のため、各都道府県が独自に行なっている採用試験に合格しなければいけません。
私立の施設の場合は、各施設ごとに行なわれる採用試験に合格しなけてはいけません。
しかし、いずれにしても施設数が少なく、職員の募集は欠員補充として出される場合がほとんどで、採用状況は厳しいのが現状です。

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家庭相談員・母子相談員と母子指導員・少年指導員


家庭相談員・母子相談員

児童福祉の公的機関として児童相談所があげられますが、児童相談所はその設置数から、管轄範囲が広く、限られた人数の児童相談所職員だけではいろいろな問題に細かく対応しようにも限界があるのが実状です。
それに対し、人口10万人に1ヶ所の割合で設置されている福祉事務所内の家庭児童相談室では、小地域を単位としてより早く、より丁寧な対応で問題解決に努めています。

この家庭児童相談室で、相談者に対して問題解決に向けた適切な助言や指導を行なっているのが家庭相談員です。
家庭相談員は、それぞれの親・保護者と面接して相談に応じ、各々のケースに一番ふさわしい解決方法を見つけ出してアドバイスを行なう仕事です。
また何らかの事情があって、福祉事務所まで来ることができない人たちに対しても、手紙や電話を使って相談に応じています。
母子相談員の仕事は、離婚や死別など、何らかの理由で母子家庭・寡婦となってしまった人の実情を把握し、社会的自立に必要な相談や指導を行なうことです。
すべての福祉事務所に家庭児童相談室が設けられているわけではありませんが、最近では家庭内暴力や引きこもり、登校拒否などの青少年の問題が大きくなっているため、今後もこのような相談機関の必要性は高くなっていくと思われます。
任用条件は
●大学で児童福祉学、児童学、社会福祉学、社会学、心理学、教育学のいずれかを修了
●医師の免許を有する
●社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した
のいずれかを満たしていることです。
また、その人がそれまでやってきた職歴や人生経験が採用の際の重要なポイントとなります。
採用状況が狭き門であることを考えると、学校などで児童や福祉について学んでおくほうが有利といえるでしょう。

母子相談員の場合は、必須となる資格や任用条件はありません。
ただ、豊富な人生経験と、児童・福祉を含めた知識、社会福祉主事の経験などが求められることがあります。


母子指導員・少年指導員

福祉の職場で活躍している人の中に「母子指導員」「少年指導員」という職種があります。
これらの人は「母子生活支援施設」という、以前は母子寮と呼ばれていた施設で働いています。
これは、何らかの理由により配偶者がおらず、経済的に困窮している母子に、生活の場を提供し、社会的に自立できるよう支援をするという目的で設置されています。

母子指導員は、母子生活支援施設において、母親に対して就労援助を行なったり、日常の育児・家事の相談に応じたり、親族との関係を改善するため精神面で支援し、法的な手続きや関係機関との調整を仕事とします。
これに対し少年指導員は、子どもの日常生活の援助を中心に、学習や生活習慣を身につけられるような行事を立案したり、人間関係をうまく保てるような援助をする仕事をしています。
母子指導員になるためには、まず以下のような任用条件のいずれかを満たす必要があります。
●厚生労働大臣の指定する養成学校、養成施設を卒業する
●保育士の資格を取得する
●高校卒業後、児童福祉事業に2年以上従事する
少年指導員については規定はありませんが、児童指導員任用資格を持っていることを条件にされることが多いようです。

採用については、自治体によっては福祉の専門職として募集しているところもあるのですが、ほとんどは一般の公務員として採用され、この場合必ずしも希望する施設や職種に配属されるとは限りません。
また、母子生活支援施設は年々減少しており、今後も増えることはまずないと言われています。
したがって、就職は厳しいのが現状です。



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