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このサイトでは、在宅介護・介護制度の知識について紹介しています。

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地域包括支援センター運営協議会

介護が必要な、お年寄りは年々増えています。
しかし営利を追求する民間の介護ビジネスには一部の会社ですが不正受給など社会問題に至るケースも出ています。
そんな背景もあり公益・中立性が高い機関として、スタートしたのが地域包括支援センターです。
しかし、地域包括支援センターの立ち上げや運営に、特定の居宅介護支援センターが関わっているケースも少なくないようです。
場合によっては、包括的な支援の拠点であるだけに、一部の事業者が地域を独占することになりかねません。
また、給付の抑制という本来の目的を追求するあまり、行過ぎた締め付けがおこなわれる危険性もはらんでいます。
そこで各市町村は地域包括支援センター運営の公平・中立性を確保し円滑かつ適正な運営を継続できるよう、その事業活動をチェックする地域包括支援センター運営協議会を設置しています。
地域包括支援センターは、行政機関、介護保険サービス事業者、保健医療福祉関係者、居宅介護支援事業者等から構成されています。
地域包括支援センターの前身である在宅介護支援センターも行政から委託された機関でしたが一部の居宅介護支援事業所について、公益性や中立性を欠いているという批判が高まったことから地域包括支援センターは行政の責任で作る機関とされています。
介護保険制度は国と自治体、地域住民によって支えられる公的な制度であり、要介護認定やケアプラン作成は、利用者の立場から公正な判断のもとに実施されなくてはなりません。
しかし、ケアマネージャーの中には、所属先事業所の利益を重視した業務を行う人が少なくありませんでした。
これは行政から委託された機関である以上、同様の危険性を含んでおり、地域包括支援センター運営協議会はそれをチェックする機能と責任を持っているのです。
協議会の議事録は公開されており、協議会のメンバー以外の人たちも傍聴できますので、より公平・中立を保つ仕組みで運営されいます。

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介護保険特定疾患とは

介護保険特定疾患とは、どう言う意味なんでしょうか?介護保険を本人が利用する場合は、先ず要介護認定を受けなければなりません。
つまり、介護保険制度において40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態の原因となった身体および精神上の障害が政令で定められた15の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
主な疾患は、初老期の痴呆(アルツハイマー病,脳血管性痴呆等)・脳出血脳梗塞等・筋萎縮性側索硬化症(筋肉の萎縮、硬直、筋力低下など)・パーキンソン病 ・糖尿病性腎症・網膜症・神経障害・膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 などがあります。
特定疾患と認定されれば、介護保険料を支払っている65歳以上の方が、要介護認定を申請し、市町村の担当者が要介護認定の確認のため、主治医の意見を参考に本人と直接会い(訪問調査)、介護保険法に定めた特定疾患の状況を確認します。
そして「介護認定審査会」に募り、症状の程度によって要支援1・2、要介護1~5と言うランク分けされ、介護保険要介護者として認定されます。
注意すべきは、要介護認定を申請したからと言って、誰でもが要介護者に認定されるのではありません。
「あなたは、まだまだ生活上自立できます」と言われ、「自立者」と認定されれば、介護保険料を払っていようが、要介護者としては、認められないのです。
最近、この認定調査が、以前より厳しくなっており、申請しても「自立者」となる人も増えているようです。
逆に、介護保険法で定める「介護保険特定疾患」と認定されれば40歳以上64歳未満の人でも介護保険のサービスを受けられます。
(普通は、65歳以上からが、要介護申請対象です。)

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地域包括支援センター役割

2006年4月から改正介護保険法が施行され、それまでの在宅介護支援センターのかわりに地域包括支援センターが各地に設立されています。
2007年度末までに全国で5000から6000ヶ所の地域包括支援センターが設立される予定です。
地域包括支援センターの役割を一言で言えば、高齢者の方たちが心身の健康状態を維持し安定した暮らしができるように地域ぐるみで支援することです。
この地域包括支援センターの役割をもう少し掘り下げて説明していきます。
地域包括支援センターの役割としては、高齢者を対象とした総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメントなどが挙げられます。
こられの役割を担うため、地域包括支援センターには、保健士、介護福祉士、介護ケアマネージャーといった専門性の高いスタッフが配置されています。
これらの役割の中で、一つ目の総合相談では、高齢者の日常生活に関するさまざまな相談を受け、高齢者やその家族が抱える生活上の課題を調査・把握し、保健・医療・福祉などのサービスが受けられるように支援します。
二つ目の介護予防ケアマネジメントでは、高齢者が要支援・要介護状態にならないように、あるいはこれ以上要支援・要介護状態が進まないように予防するために、理学療法士と協力しながらストッレチや適度な有酸素運動を取り入れたり、管理栄養士による栄養指導、歯科衛生士による歯磨き指導などのサービスを提供します。
三つ目の権利擁護では高齢者の虐待防止や早期発見に努めるとともに、財産の保護・管理や各種契約などに関して不安がある場合、家族がいない場合などには成年後見人制度を利用することもできます。
最後の包括的・継続的ケアマネジメンでは、高齢者の状態の変化に応じて常に適切な保健・医療・福祉などのサービスが受けられるように、医師や看護婦、民間介護業者などとも連携しながらケアプランの調整を行います。



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